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2026/08/01 2026/06/16

財団設立時の拠出金は寄付?

1.財団設立

一般財団法人は、営利を目的としない財団として、一定の手続きを経て設立することができます。公益財団法人となるには、まず一般財団法人として設立し、その後に公益認定を受ける必要があります。ここでは、一般財団法人の設立手続きの流れをご案内します。

(1)設立者の決定

一般財団法人は、設立者が1人でも設立可能です。設立者は設立の意思表示を行い、財産を拠出します。

(2)定款の作成

設立者が定款(法人の基本規則)を作成し、署名または記名押印します。定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地・設立者の氏名や住所・拠出する財産とその価額・設立時評議員、理事、監事の選任に関する事項・評議員の選任および解任の方法・公告方法・事業年度など、法律で定められた事項を必ず記載します。

(3)定款の認証

作成した定款は、公証人の認証を受けなければなりません。公証役場で手続きを行います。

(4)財産の拠出

設立者は、定款に記載した財産(最低300万円以上)を拠出します。拠出は、定款認証後遅滞なく、設立者が指定した銀行等で行います。

(5)設立時役員等の選任                            

設立時評議員(3人以上)、設立時理事(3人以上)、設立時監事(1人以上)を定款で定めるか、定款で定めなかった場合は拠出完了後に定款の定めに従って選任します。その後、設立時理事等による調査を行い、設立登記を行って一般財団法人が成立します。

2.拠出財産は寄付?

一般財団法人が公益財団法人へ移行した場合、設立時に拠出した財産(最低300万円)は、公益財団法人の基本財産として引き継がれます。ただし、この拠出金が「寄付金」として税制上の寄付金控除等の対象になるかどうかは、拠出の性質や時期、手続きによって異なります。

(1)設立時拠出金の性質

一般財団法人設立時に拠出された財産(300万円)は、法人の設立に必要な財産的基礎として拠出されたものであり、設立者から法人への「寄付」としての性格を持っています。公益財団法人へ移行した場合も、これらの財産は法人の財産として引き継がれます。

(2)税制上の寄付金扱いについて

設立時の拠出金が「寄付金控除」等の税制上の優遇措置の対象となるかは、拠出時点での法人の種類や手続が影響します。

一般財団法人設立時の拠出金は、通常「寄付金」として税制上の控除対象にはなりません。

他方で、公益財団法人へ移行後に新たに拠出された財産や、公益財団法人となった後に寄付された財産については、一定の要件を満たせば寄付金控除等の対象となる場合があります。

(3)寄付金控除を受けられない

一般財団法人から公益財団法人に移行しても場合、設立時拠出金は「公益目的事業財産」として引き継がれますが、移行時点で新たに寄付があったものとはみなされません。そのため、移行後に税制上の「寄付金」として新たに控除等の対象になることはありません。

3.公益信託への寄付

令和8年4月1日、公益信託制度が改正されました。設立した公益信託への寄付をした場合、この寄付は寄付金控除の対象となります。ですので、事業が同じであれば、公益信託を利用するというのも一つの手段といえます。

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